営利法人と非営利法人との連動について

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営利法人と非営利法人との連動について

当事務所の依頼人さまには、営利法人と非営利法人の両方を持って、連携させている方が多くおられます。 あなたがこれから起業という方でしたらまだ早い話かもしれませんが、先を見据えてから今を考える、ということは経営のやり方としてとても有用です。
ここでは参考としてご説明できればと思います。

営利法人とは?非営利法人とは?

営利法人とは?非営利法人とは?

連動についてお話するうえで、営利と非営利について、触れなければなりません。

一般的に、営利法人とは「営利を目的とした法人」。非営利法人とは「営利を目的としない法人」というイメージがありますね。

しかし、ここで言う(法律上の)営利と非営利とは、「利益を構成員(株主)に分配するかどうか?」です。

営利法人とは、株式会社や合同会社。非営利法人とは、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などを指します。

営利法人とは?非営利法人とは?

ここで説明するのは、「当事務所の依頼人さまがこういう形で事業運営しておられますよ」という例示であり、同時に当事務所としても、「きちんと合法性を確認したうえで、稼働させると効果が出ると思いますよ」と申し上げているものです。

特に、税金問題は気をつけないといけません。
お知らせいただきましたら、パートナー税理士等を無料紹介させていただきます。

営利法人と非営利法人との連動

営利法人と非営利法人との連動

実際の場面を考えてみると「本業を盛り立てるために一般社団法人を設立して連動させる」というのが選択肢としては最も多いかと思います。

これは、株式会社や合同会社を経営している方が、一般社団法人を持つことにより、相乗効果を生むことが多いためです。

当事務所としても、しっかりと合法性を確認することを前提として、お勧めしています。

わかりやすく、具体例で申し上げますね。

顧客となりうる層、求める協力先の層との「縁」を別法人格で創り出す

 

セミナー開催

・株式会社でイベントを開いても、「営業されるんじゃないか?」と思って来て下さらない人を、一般社団法人でイベントを開き、来てもらう。
なお、 株式会社は共催や協賛として参画します。これにより、重厚なイメージを創出することもできます。
※参加者データの共有については、必ず、個人情報保護法などの諸法令を順守しましょう。

・株式会社では協賛先になりえない会社を、一般社団法人として協賛依頼する。
  株式会社だったら「う~ん」でも、一般社団法人ならすんなり協賛OK、というところ、ありませんか?

・株式会社では受けることのできない補助金、助成金を、一般社団法人で受給する。
 ※不正受給は絶対してはいけません。法律に則った事業運営をしましょう。

わかりやすく、具体例で申し上げますね。

一般社団法人を使って、本業を盛り立てるような資格制度等を創設する

資格制度の創設

・一般社団法人で資格制度を創設し、株式会社と共に資格普及の活動を行う。
 この場合、事務局を株式会社が受け持つことになろうかと思います。

・一般社団法人で教育や出版活動を行い、公益的なイメージを最大限活用しながら、株式会社の事業との相乗効果を産み出す。

わかりやすく、具体例で申し上げますね。

シナジー効果

シナジー効果

以上の事例のほか、1つの法人格(株式会社等)で事業展開するよりも、一般社団法人なり持ち、シナジー効果を生みながら運営するほうが、安定と発展へつながるケースが多いと思います。

インターネット、新聞、テレビなどで、時折、イベントのニュースや告知がありますよね?
その10件に1~2件くらい、「株式会社が別法人格をもって、一般社団法人としてイベント開催している」というものがあるはずです。
よろしければ、注意して、見てみて下さい。

本業を盛り立てるために一般社団法人(非営利法人)を使う。この使い方を、当事務所はお勧めしているのです。

あえて申し上げておきますが、「消費者や取引先、協力先を騙すためにするのではありません」。

景気は上向いてきた、と一部報道では言っていますが、
まだまだ、中小零細企業の経済環境は大変厳しいですよね。

あなたは、消費者、取引先、協力先との「縁」の大切さをご存じのことと思います。

「縁」って、最初、すぅーっと入ることが大事だと思いませんか?

その「すぅー」を、一般社団法人をはじめとする非営利法人が担うことになります。
縁ができれば、この経済環境でしっかりやってこられたあなたなら、事業に役立てるはずです。

このページは、複数の法人格を使い分けながら、生き残ってゆく策として、申し上げております。
顧客のことを忘れず、顧客に喜んでいただくこと。これが第一であること、申し添えさせてもらいますね。

スキーム図

スキーム図

以上を一枚の図にしたものをご用意しています。ご興味がありましたらお知らせください。手続きのご依頼後に説明させていただきます。(広島県、島根県、山口県での会社、法人設立をなさる方、限定とさせていただいています)

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