広島県を中心としてお手伝いしています。株式会社設立代行。法人成り、株式会社や合同会社の設立。新会社法、電子定款、法務省電子申請システムに対応済み。商号変更、組織変更、役員変更、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、LLP、LLC、合資会社、合名会社。社会保険労務士・税理士無料相談。
広島県内の会社設立代行
会社設立だけでなく、会計許可契約など幅広い分野を任せることが可能。末永く相談できるパートナーを 見極めるための「第一歩」としても、ぜひご検討下さい。
更新:平成22年3月
ひろしま中央行政書士事務所。株式会社設立代行。法人成り、株式会社合同会社の設立。新会社法、電子定款、法務省電子申請システム。

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すでに広島県にお住まい、会社をお持ちで広島県以外の地域に進出したい、他府県にお住まいで、広島県に会社設立したい、という方もご依頼可能です。
広島県、広島市、広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、呉市(広島県呉市)、竹原市、三原市(広島県三原市)、尾道市(広島県尾道市)、福山市(広島県福山市)、府中市(広島県府中市)、三次市(広島県三次市)、庄原市(広島県庄原市)、大竹市、東広島市(広島県東広島市)、廿日市市(広島県廿日市)、安芸高田市、江田島市、安芸郡(安芸郡府中町、安芸郡熊野町)、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡。なお、すでに広島県にお住まい、 会社をお持ちで広島県以外の地域に 進出したい、広島県以外にお住まいで広島県に会社設立したいという方もご依頼可能です。

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有限会社から株式会社への組織変更

有限会社から株式会社への組織変更(正式名:商号変更)を承っております。

実務経験豊富な専門社員が、ご依頼人お一人お一人のため、誠意、担当させていただきます。



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有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)手続き
     
  有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)のご依頼を承っております。
新会社法施行により、資本金を変えなくとも、株式会社化できるようになりました。

多くの事案をお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
   
ご利用いただける制度(当事務所オリジナル)(広島県内の提供です
     
  小冊子の無償提供、税理士、社会保険労務士等への無料相談、法人印鑑セットなど、「立ち上げ時、ステップアップ時に必要」と考える制度をご用意しています。



よろしければこちらをご覧ください。
   
次のような場合、お気軽にご相談ください。
     
  このような方にご依頼頂いています

手続き方法がよく分からない。

資本金も同時に増やすべきか、悩んでいる。
他の会社がどんな形で株式会社化したのか、聞いてみたい。
熟練した実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。
許可を持っているので、影響を知りたい。
会社の種類から役員構成まで、相談したい。
   
当事務所の「株式会社への商号変更」支援の特徴
   
新会社法に対応した事務所です。
多くの起業・創業・設立支援実績があります。

たとえば広島県内では・・・・
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された法人総数(株式会社,合同会社)の
約 2.2%
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された合同会社総数の
約 8.9%

が、当事務所に創業手続をお任せいただいた企業様です。
※設立総数の約7割が専門家に依頼したと想定しての割合です。 当事務所支援数÷(広島県内設立総数×0.7)=表記の%です。
ご依頼から約2週間で、申請可能です。
中国5県のお手伝いが中心です。
   
有限会社のための『登録免許税を節約する方法』
     
  「有限会社のための」『登録免許税を節約する方法』について、Q&A方式で記載します。
株式会社への変更と同時に○○を行うと・・・・!?というものです。

一部例外もありますので、詳しくは、手続をなさる際に、官公庁や当事務所にお問合せ下さい。


そもそも登録免許税って何?

この税金が何なのかご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。登録免許税とは、登記や許認可を申請する際に、法律に基づいて課せられる国の税金です。


当社は有限会社なのですが、株式会社にしようと思っています。登録免許税はいくら必要ですか?

有限会社の解散に3万円、株式会社の設立に3万円の合計6万円です。


事業目的も変えようかと思っているのですが、登録免許税の追加はいくらになりますか?

通常、事業目的を変更する際、3万円の登録免許税が必要です。が、実は有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方となります。


当社は最低資本金特例制度を使って設立した有限会社なのですが、株式会社になるにあたって解散事由を消したいと思います。登録免許税の追加はいくらになりますか?

解散事由の抹消だけの手続きをする場合、登録免許税は3万円です。ですがこれも、有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方です。


有限会社で登録免許税を最大限節約できる手続きって何ですか?

私の知る限りでは、下記一覧です。上で説明できなかったことも含まれています。なお、専門家へ依頼される際の報酬は別の取扱いです。

有限会社で最も登録免許税を節約できるパターンの例
最低資本金特例制度を使って設立された有限会社が、 「株式会社への変更と同時に」
○会社名を変更し(単独では3万円)
○事業目的を変更し(単独では3万円)
○役員を変更し(単独では1万円)
○発行可能株式総数を変更し(単独では3万円)
○解散事由の抹消を行うとき。(単独では3万円)
この表の有限会社であれば、株式会社へ変更する際、別々に手続きを行うのと比べて「13万円」、登録免許税を節約できることになります。
←株式会社設立、合同会社設立をインターネットから、すぐに依頼したい方はこちらからお申し込みください。
   
ご相談、ご依頼の進み方
   
 
お問合せ(依頼人様&当事務所)
  電話やお問合せフォームから、お問合せ下さい。


営業日、営業時間についてはこちらをご覧下さい。



電話の場合、職員が、責任をもって調整を行い、相談対応の設定をいたします。

次に
○無料相談のためお立ち寄りいただく日程を決める。
○遠方の場合やご事情がおありの場合は、無料電話会議。

のどちらかで、初期対応させていただきます。
お問合せ、ご相談=ご依頼ではございませんので、お気軽にどうぞ。
無料相談、見積 「お立ち寄りいただく」または、遠方の場合は「電話無料相談」
   お立ち寄り頂ける相談者様

ご足労おかけしますが、ご予約のうえ、一度、当事務所へお立ち寄り下さい。
無料相談として対応させていただきます。
※原則、代表者 行政書士 崎田が対応させていただきます。手続担当社員が同席させていただく場合があります。

遠方の場合は、電話による無料相談も可能です。

初回、1時間以内のご相談が無料となります。
※書類の具体的な書き方については、相談料が発生します。
※提携パーキングチケットをお出しすることはできません。ご了承ください。


まずは、しっかりとお話をお聞きします。
崎田相談写真1
まず、現状把握のために、丁寧にお話をお聞きします

当事務所のようなところへ相談されたことは、普通、ありませんね。

当事務所では、安心を感じていただくことを念頭に置いて、じっくりとお話をお聞きしています

ほとんどのご相談は、代表者 崎田が
対応させていただいております。
お話をお聞きしたのち、累計1500件以上の支援実績をもとに、的確なアドバイスをさせていただきます。 
崎田相談写真2 事務所創立以来、1500件(※)以上のお手伝いの経験から、的確なアドバイスをさせていただきます。

今後の進め方や、同じように悩んだ方が、 どのような形で対処したのか、など、お話することができます。

当事務所がお手伝いできるのであれば、サポート内容や費用を明確に提示させていただきます。

※手続き、会計、法務の案件累計数

まずは、無料相談をお申し込み下さい。

所在地や地図は、こちらをご確認ください。
※書類の具体的な書き方については、相談料が発生する場合があります。ご了承ください。


貴社の大事な手続です。任せるかどうかを判断するために、当事務所の様子、担当者の人柄など、じっくりと観察してください。

会社の種類と特徴は?
資本金はいくらにすればいいの?
目的はどの程度書けばいいの?
決算期って何?
依頼したときの進み方は?
他の会社はどうしているの?

などなど、疑問点に対して、誠心誠意、お答えします。

 遠方の相談者様

遠方の場合、時間設定のうえ、電話無料相談として対応させていただきます。
ご予約の時間に、当事務所へご連絡いただく方法です。

誠心誠意、お話をお聞きし、アドバイス、提案など、させていただきます。
無理なお勧め、勧誘はいたしません。

当事務所では、ご依頼について、無理にお勧めしたり、勧誘することはありません

理由は、お任せになることが大事な事柄が多いので、「
お任せることができる事務所なのか?」をしっかりと見極めたうえで、ご依頼いただきたいと考えるからです。

ご相談時、その多くで「
この場で決めなくても結構です」とお伝えするようにしています。
一旦、会社・ご自宅へお帰りになって、検討されても全く構いません。

当事務所は、ご依頼人様との関係を
「ご依頼の時だけでない、長くお付き合いいただける関係になりたい」と考えています。

面談後、当事務所側から、「この間の件、ご依頼いただけますか??」と電話で確認することは、ありません。
※ただし、見積書提示後、手続期限まぎわのご依頼になることによって、お断りしなければならなくなる可能性がある場合は、電話で確認させていただく場合があります。

ご依頼にならないでも、ご縁をいただいたことに感謝していますので、末永くお付き合いいただけましたら幸いです。

「ご依頼=お金」が普通のビジネスです。もちろんお金は必要です。
でも、当事務所は、依頼人様を「お金」や「業務名」で見るのではなく、しっかりと会社様、ご本人様を見て、お仕事をさせていただきたいと考えております。
そうすることが、ひいては末永く、ご相談いただける事務所としてご認識いただけることになろうかと考えております。
以下、ご依頼後の進み方です
申請報酬の半金と、必要な「実費」のお預かり(依頼人様)
 
申請報酬の半額と、実費(法定費用)をお預かりします。

相互に記録を残すため、お手数ではございますが、所定の金融機関口座への振込にてお願いしております。

書類の作成、必要書類の収集(依頼人様&当事務所)
  当事務所において、手続の法的要件の調査、書類作成を開始いたします。
手続によっては、必要書類の収集を依頼人様にお願いすることがございます。
書類作成完了後、ご捺印作業(依頼人様&当事務所)
  申請段階となりましたら、作成させて頂いた書類に、ご押印下さい。

※恐れ入りますが、押印漏れ防止・押印書類内容のご説明のため、基本的に、当事務所にてご捺印をお願いしております。

なお、郵送でのやり取り、訪問での押印も対応可能です。
※送付・返送ともに簡易書留郵便となりますので、1回につき郵送料・手配料3,150円です。

※訪問での押印の場合、1回5,250円です。地域によって異なります(訪問をご希望の場合、事前にお知らせしています)。
申請を行います(当事務所)
  申請いたします。

ご依頼から、申請まで、1週間〜2週間です。
(特にお急ぎの場合、ご相談下さい。対応可能かどうか、お知らせいたします。報酬に変更が生じる場合があります。)

依頼人様に申請していただく必要はありません。最終段階の登記申請は、提携司法書士による電子登記申請となります。

申請日は、大安の日を選ばれる方、区切りの良い日、ご家族の記念日など様々です。
参考リンク
報酬残金をお支払いいただきます(依頼人様)
  報酬残金のお支払いをお願いいたします。
お手数ではございますが、指定口座への振り込みにてお願いしております。
登記手続き完了
 
登記が完了します。
※通常、申請から3日〜1週間です。

完了のご報告を致しますので、恐れ入りますが、一度当事務所にお立ち寄り下さい。
その際に、書類お渡しと、設立後に必要な手続についてご説明致します。
※これら書類一式は、送付も可能です。その際は、簡易書留郵便にてお送りしますので、1,575円(郵送費・手配料)にて承っております。

【お渡しする書類】
書類一式、その他。

その後は、気軽に質問できる事務所が出来たとお思いください。一度、関与させていただいた企業様からは、今でも、定期的にご相談、ご質問を頂いております。
   
株式会社化の設立費用、当事務所報酬
報酬料金一覧をご覧ください。目安を掲示させて頂いております。

ご依頼前には、必ず、見積書を発行させていただきます。

見積書が交付されたからと言って、依頼する義務はありません。当事務所は、ご依頼を無理にお勧めすることはしておりません。もし、お任せいただけますならば、誠心誠意、最善の努力をさせていただきます。

建設業許可や産廃収集運搬などの許可手続と同時にご依頼の場合、会社設立報酬と、許可報酬の合計から、10%減額となります。
許可/認可/届出 申請代理代行.biz」(新しいウィンドウが開きます)

会社設立(一般社団やNPOを含む)と会計記帳代行を同 時にご依頼の場合、会計記帳代行初期設定料が無料となります。
会計記帳代行センター」 (新しいウィンドウが開きます)

※会計記帳代行初期設定料とは、契約開始の初回のみ必要となる「設定、 会計ボックス作成」料金です。月次記帳料金1か月相当分です。

このほか、ご依頼形態によって調整制度をご用意しています。該当する場合に都度ご案内致します。
     

営業日、営業時間についてはこちらをご覧下さい。

24時間365日受付です。お気軽にどうぞ。

←株式会社設立、合同会社設立について、ネットで依頼できます。
24時間365日受付です。
「通常型」 株式会社設立は、本日ご依頼であれば
「通常型」 合同会社設立は、本日ご依頼であれば
 
 
「郵送型」 株式会社設立は、本日ご依頼であれば
「郵送型」 合同会社設立は、本日ご依頼であれば
 
 
※表示された日が土日祝日である場合は、翌平日となります。途中に「夏季・冬季休暇」「祝日」「祭日」がある場合は、日数を加算してお考え下さい。
島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階 ひろしま中央行政書士事務所 代表者 行政書士 崎田和伸 電話082-511-2603 ブログはこちら
ご相談者様の多くは、当事務所へご連絡いただく前まで、「敷居が高い」「話しにくい」といった感想をお持ちになっていますすが、電話いただいて、またお越しいただいてお話すると、安心いただけます。誠心誠意、ご相談、ご依頼に応じさせて頂きます。創業、会社組織上の疑問について、無料相談制度をぜひ、ご利用下さい。
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広島県内の会社設立・法人設立をお手伝いしています。
広島県(広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区)、広島県呉市、広島県竹原市、広島県三原市、広島県尾道市、広島県福山市、広島県府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市(東広島)、廿日市市(廿日市)、安芸高田市、江田島市、安芸郡(熊野町や府中町等)、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)
案件の内容によって、弁護士事務所(法律事務所)、司法書士事務所(司法書士法人)、税理士事務所(会計事務所)、社会保険労務士事務所(労務管理事務所)、弁理士事務所(特許事務所)、土地家屋調査士事務所、中小企業診断士事務所(コンサルティング事務所)、公認会計士事務所等のご紹介が 必要な場合は、普段からお仕事を共にさせて頂いている専門家をご紹介することが可能です。もちろん、ご紹介に際し、紹介料は頂きません。
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