セキュリティ体制

セキュリティ体制について

当事務所は、依頼人さまの情報を適切に管理する義務を負っております。
本ページでは、当事務所のセキュリティ体制について、ご説明いたします。
防犯、セキュリティに関して、完璧なものはあり得ません。
しかしながら、依頼人さまの情報を漏えいしないため、最大限の努力と設備投資を行っています。
以下、セキュリティ体制の具体的な中身です。

セキュリティ体制について

行政書士賠償責任補償制度への加入

万が一、当事務所の過失により、依頼人さまへ損害賠償責任が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、賠償できる財源が担保されなくてはならないと考えております。
したがって、日本行政書士会連合会の行政書士賠償責任補償制度に加入しています。
もちろん、この補償制度を利用するケースは、いままでゼロです。

内部統制

当事務所のパートナー行政書士とは、機密保持契約(誓約書)を取り交わしています。
依頼人さまの情報を、事務所外に持ち出すこと(インターネットを含む)は、申請を行うなどのやむを得ない場合を除き、禁止しています。

すべてのパソコンへのセキュリティソフトのインストール

これは当然かもしれませんが、社内全体について、パソコンにセキュリティソフトをインストールしています。
定期的に、ウィルス等のチェックもかけております。


守秘義務について

セキュリティ体制と関連しますので、このページでも説明申し上げます。
行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。

◇行政書士法第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 

◇行政書士法第19条の3 (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事柄について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。 

これらの守秘義務を遵守しながら、日々、実務遂行しております。
安心して、ご相談、ご依頼ください。

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