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NPO法人課税問題について

このページの法令は、平成17年1月現在の情報です。
最新情報をご確認のうえ、行動をお願い致します。

NPO法人設立に際して、法人税法施行令5条と特定非営利活動に係る事業の区別の問題は避けて通れません。
誤解されやすいものとして次のものがあります。
「 NPO法人には税金がかからないのではないか? 」
お答えとしては、税金のかかるNPO法人は多々あります。特定非営利活動かつ下記法人税法上の収益事業に該当しなければ、非課税となりますが、そうとも限りません。

ご自分では、非課税だと考えていても、税務署で否認されれば(不服申立等の方法はありますが)課税される可能性が高くなります。

ただし、NPO法は、出来て間もない制度です。まだまだ成熟しているとはいえません。
税務上、判断できにくい問題が多々あるものと思われます。
最終的には税務署の判断となりますが、その前に、ご自身が行う予定の事業が、以下の33業種に該当するのかどうか、検討なさってはいかがでしょうか。
最も確かな方法としては、税務署と事前に話し合いをしておくことです。

NPO法人も事業を行う組織です。
ご自身の行おうとする事業が課税なのか非課税なのか、よく見極めることが必要です。
法人税法上の収益事業とは、以下の業種です。
物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業
物品貸付業 不動産貸付業 製造業
通信業 運送業 倉庫業
請負業 印刷業 出版業
写真業 席貸業 旅館業
料理店業その他の飲食店業 周旋業 代理業
仲立業 問屋業 鉱業
土石採取業 浴場業 理容業
美容業 興行業 遊技所業
遊覧所業 医療保健業 洋裁、和裁等
駐車場業 信用保証業 無体財産権の提供等

                    法人税法施行令 第5条
(収益事業の範囲)
第5条 法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
1.物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第14条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第2条第6項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項(事業計画)に規定する事業計画に係るものに限る。)の販売業
ハ 塩事業法(平成8年法律第39号)第21条第1項(指定等)に規定する塩事業センターが同法第22条第1項第1号から第3号まで(業務)に掲げる業務として行う物品販売業
ニ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法(平成12年法律第36号)第31条第1号(機構の特定アルコールの販売の業務)に掲げる業務及び同法附則第2条(機構の業務)に規定するアルコール(特定アルコールを除く。)の販売を行う業務として行う物品販売業
ホ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第8条第1項(指定)に規定する米穀安定供給確保支援機構(第3号において「米穀安定供給確保支援機構」という。)が行う米穀(同法第9条第1号(業務)の規定に基づき貸し付けた同号の資金の弁済として取得する同号の米穀に限る。)の販売業
2.不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上が地方公共団体により出資若しくは拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人で、その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行なう不動産販売業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第1号及び第2号(住宅の建設及び譲渡等)に掲げる業務として行なう不動産販売業
ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第9号及び第10号(業務の範囲)、同条第2項第5号、同法附則第5条第1項第1号から第3号まで(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第4条第1項及び第2項(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号及び第5号において「民間都市開発推進機構」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)及び同法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ヘ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第5号において「食品流通構造改善促進機構」とう。)が同法第12条第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
3.金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第13条第1項第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第6号に掲げる業務並びに日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第36条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95 号)第19条第1項第2号及び第7号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ニ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
ホ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヘ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ト 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項及び第9条第2項(経過業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号(機構の業務)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第29条第1項第1号(民間都市機構の業務の特例)に掲げる業務として行う金銭貸付業
リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)として行う金銭貸付業
ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第5項(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ヲ 米穀安定供給確保支援機構が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条第1号に掲げる業務として行う金銭貸付業
4.物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)第111条の9(事業)に掲げる事業として行なう物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕耘整地その他の農作業のために行なう物品貸付業
ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第14条に規定する貸与機関が同法第2条第6項に規定する設備貸与事業として行う設備(同法第12条第1項に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
5.不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項(宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は民法第34条の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第12条第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第3条第1項(基本指針)に規定する商工会等が同法第5条第1項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設事業として行う不動産(同項に規定する施設に該当するもののうち小規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。)の貸付業
ル 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第9号及び第10号、同法附則第5条第1項第1号から第4号まで、同条第2項第1号並びに同法附則第6条第3項第1号及び第2号に掲げる業務並びに同法附則第4条第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
6.製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法附則第2条に規定するアルコールの製造を行う業務として行う製造業
ロ 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第13条第1項第3号に掲げる業務として行う製造業
7.通信業(放送業を含む。)
8.運送業(運送取扱業を含む。)
9.倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
10.請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行なうその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件を備えるもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行なう請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕耘整地その他の農作業のために行なう請負業
ニ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が3月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
11.印刷業
12.出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行なうもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行なうものを除く。)
13.写真業
14.席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2)社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3)私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業
チ 民法第34条の規定により設立された法人が政府の委託を受けて行う健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項及び第2項(保健事業及び福祉事業)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条(福祉施設)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2(福祉事業)の規定による事業又は施設の経営に係る医療保健業
リ 民法第34条の規定により設立された法人で、結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づく健康診断、予防接種及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ヌ 民法第34条の規定により設立された法人が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によっているものに限る。)に係る医療保健業
ル 民法第34条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業
ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第34条の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業
ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える法別表第2第1号の表に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
カ 民法第34条の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項(定義)に規定する訪問看護、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項(老人訪問看護療養費の支給)に規定する指定老人訪問看護又は健康保険法第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に1付随して行う医療保健業
ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備える公益法人等が行う医療保健業
30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校又は同法第83条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第51条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10第1項(操縦試験の免除)に規定する登録小型船舶教習所において船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)別表第2に規定する外洋小型船舶の操縦の教習として行う技芸の教授
31.駐車場業
32.信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
33.その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
1.公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条(身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第4項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢65歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項(定義)に規定する配偶者のない女子であって民法第877条(扶養義務者とその範囲)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第3項に規定する寡婦
2.母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第14条(母子福祉団体に対する貸付け)(同法第32条第3項(母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
3.保険業法(平成7年法律第105号)第259条(目的)の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号(業務)に掲げる業務として行う事業
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